シンガポール法人設立・ビザ取得のハードルが大幅に上昇したことを受け、2023年10月1日より弊社ではシンガポール移住のサポートを停止しております。本ページはシンガポール移住を検討される方への情報提供目的で継続掲載しています。マレーシア・ドバイなど他国への移住ご相談はお気軽にお問い合わせください。
シンガポール移住の魅力とは
シンガポールはアジアNo.1の先進国であり、医療・教育・治安など全てにおいて高水準な国です。アジアの金融ハブでもあり、世界中から企業が進出しています。積極的な税制優遇政策を実施しており、株式・FXなどの金融取引における利益には原則非課税。投資家にとって大きなタックスメリットを享受できる移住先として日本人富裕層にも人気があります。
メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
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|
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約592万人(2025年推計) |
| 面積 | 728.6㎢(東京23区より少し大きい程度) |
| 首都 | シンガポール(都市国家) |
| 通貨 | シンガポールドル(SGD) |
| 時差 | 日本との時差は−1時間 |
| 民族構成 | 中華系、マレー系、インド系など(多民族国家) |
| 主要言語 | 英語、中国語、マレー語、タミル語 |
| 宗教 | 仏教、イスラーム教、キリスト教、ヒンドゥー教など |
ビザの種類
シンガポールへ移住するためには居住可能なビザを取得する必要があります。主な方法は以下の通りです。
| ① シンガポールで法人設立(Employment Pass:EP) |
| ② シンガポール現地企業に就職(S Pass) |
| ③ 投資家向け永住権を取得(Global Investor Programme:GIP) |
| ④ その他:学生ビザ(Student Pass)、ワーホリ(18〜25歳 Work Holiday Pass)、家族付帯ビザ(Dependant Pass)など |
タックスメリットを活かした「資産を守るための海外移住」を目的とする場合、「① Employment Pass」または「③ Global Investor Programme」を取得するのが一般的です。
Employment Pass(EP)
シンガポールで法人を設立し、自身を役員として雇用することで就労ビザ(Employment Pass:EP)を取得できます。最も一般的な移住方法ですが、2023年9月以降、審査基準が大幅に強化されています。
【2026年最新】EP取得の2段階審査
2023年9月より、EPの審査は以下の2段階制に変更されました。
Stage 1:月収基準を満たすこと
申請者の年齢に応じて、以下の月収基準を満たす必要があります(2027年1月1日より基準がさらに引き上げ予定)。
| 年齢 | 一般業種(〜2026年末) | 金融業種(〜2026年末) | 一般業種(2027年1月〜) |
|---|---|---|---|
| 23歳 | 5,600 SGD〜 | 6,200 SGD〜 | 6,000 SGD〜 |
| 45歳以上 | 10,700 SGD〜 | 11,800 SGD〜 | 11,500 SGD〜 |
*1SGD≒100円換算(目安)。年齢が上がるほど基準額も高くなります。出典:Singapore MOM(参照日:2026-05-04)
Stage 2:COMPASSポイント(40点以上が必要)
月収基準をクリアしても、さらに以下6つの評価軸でポイント審査を通過する必要があります(月収22,500 SGD以上の高額人材は免除)。
| 評価軸 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| C1 給与水準 | シンガポール現地のPMET(専門職・管理職・技術職)給与水準との比較 | 0〜20点 |
| C2 学歴 | 大学等の学位(有無・大学のランク) | 0〜20点 |
| C3 国籍多様性 | 申請者の国籍が雇用企業内で過多でないか | 0〜20点 |
| C4 地元雇用貢献 | 雇用企業のシンガポール人PMET比率 | 0〜20点 |
| C5 不足職種ボーナス | 政府が定めるShortage Occupation Listへの該当 | 10〜20点 |
| C6 戦略的優先分野 | 政府の優先育成プログラム(特定スタートアップ等)への該当 | 10点 |
合計40点以上で通過。自己設立法人の役員として申請する場合、C3・C4の評価で不利になりやすい点に注意が必要です。
シンガポール政府は「外国人の就労許可を減らし、シンガポール人の雇用を守る」方針を強化しています。従来の学歴・月収ベースの審査から、COMPASSという多面的ポイント制度に移行したことで、自己設立法人での取得は以前より格段にハードルが上がっています。
Global Investor Programme(GIP)
事業家としての実績や多額の資産を保有する方向けの永住権(PR)プログラムです。シンガポール経済開発庁(EDB)が管轄し、新規事業投資またはファミリーオフィス設置を条件にPRを付与します。
事業者向け申請条件
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 申請条件① | 年商2億SGD(約200億円)以上の事業を3年以上経験、かつ株式保有率30%以上の創業オーナーであること |
| 申請条件② | 自らが創業者または最大個人株主である企業価値が5億SGD(約500億円)以上で、信頼のおけるPE等から出資を受けていること |
| 投資条件 | 新規事業拡大・政府承認VCファンド・ファミリーオフィスのいずれかに250万SGD(約2.5億円)以上投資すること |
ファミリーオフィス向け申請条件
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 申請条件 | 投資可能な資産が2億SGD(約200億円)以上あり、かつ5年以上の起業・経営・金融投資経験があること(不動産投資を除く) |
| 投資条件 | 2億SGD(約200億円)以上の運用資産があるファミリーオフィス(新規設立も可)に250万SGD(約2.5億円)以上投資すること |
*1SGD≒100円換算(目安)。2025年5月5日より申請手数料がS$20,000に改定。最新の投資オプション・条件はEDB公式サイトのGIPファクトシートをご確認ください(参照日:2026-05-04)。
※以上、シンガポール当局により公表されているデータや信頼性の高い情報源をもとに作成していますが、法律・税制の改正、情勢の変化等によって最新情報や実際の条件とは異なる可能性があります。当社はその正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
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ライター紹介
山本 聖(やまもと せい)
FSIGMA株式会社 海外移住コンサルタント / IYOU Accounting Advisory PLT 日本代表
1994年 横浜生まれ。慶應義塾大学法学部卒。
19歳で学生起業、27歳でマレーシア・クアラルンプールへ移住。
日本人経営者・富裕層向けに、マレーシア移住・海外事業進出を支援。 ラブアン法人・マレーシア法人設立、各種ビザ取得サポート、遺言書作成サービスはじめ、プライベートバンクや国際信託を活用した資産形成・資産承継コンサルティングを行う。 これまでに500名以上の日本人経営者・富裕層の海外移住・資産形成相談、サポート実績。
