マレーシア移住

マレーシア移住の魅力とは

マレーシアは日本人の移住したい国ランキングで毎年1位になるほど人気の国です。マレーシアは国民一人当たり所得(GNI)が2.737万USD(日本は4.376万ドル)とASEANの中ではシンガポール・ブルネイに次いで高く、先進国の仲間入りを果たしています。

比較的治安が良い、医療や教育の水準が高い、日本より物価も安い、税金が安い、ビザを取得しやすいなど、どの面を取っても好条件で、非常にバランスの良い国と言えます。

メリット・デメリット

  • 比較的高水準な生活環境
  • インターナショナルスクールが発達しており、教育移住に向いている
  • 仮想通貨を含む投資益が非課税、法人税が低いなどのタックスメリット
  • 日本との時差は1時間、飛行機で約7時間、対日本のビジネスがしやすい
  • 比較的物価が安く生活コストを抑えられる、特に不動産の家賃が安い
  • 英語が使える
  • 自動車(国産車以外)は高関税で日本より1.5倍ほど高い

人口

3,278万人(2021年/世界銀行による)

面積

329,800㎢(面積は日本の約0.9倍)

首都

クアラルンプール(略称 KL)

通貨

マレーシア・リンギット(MYR)

時差

日本との時差は−1時間

民族構成

マレー系、中華系、インド系など(多民族国家)

主要言語

英語、マレー語、中国語、タミル語

宗教

イスラーム教、仏教、ヒンドゥー教、キリスト教などマレーシアはイスラーム法に基づくイスラーム国家です。

ビザの種類

マレーシアへ移住するためには居住可能なビザを取得する必要があります。
以下のようにビザにはいくつかの種類があります。

① MM2H
(長期滞在ビザ)
一定の資産・収入の証明、定期預金へのデポジット等が必要
② 就労ビザ
(法人設立)
マレーシアの一般法人または特区でラブアン法人を設立
③ 就労ビザ
(現地企業への就職)
現地の日系または外資企業へ就職
④ 学生ビザ&ガーディアンビザ
(保護者ビザ)
子供の入学で、保護者1名まではビザ取得可能

*2022年10月に新しく登場したマレーシアのビザについて
デジタルノマドビザについてはこちら
富裕層向け PVIPについてはこちら

タックスメリットを生かした「資産を守るための海外移住」をお考えの方は、税務上の居住者の観点から「① MM2H」または「② 就労ビザ(法人設立)」を取得するのが良いとされています。

MM2H(Malaysia My Second Home)

MM2H(Malaysia My Second Home)は、一定の資産や収入がある人を対象とした長期滞在ビザで、リタイア後の移住で使われることが多いので、「リタイアメントビザ」とも呼ばれます。2021年10月にMM2H取得条件の改正が行われ、以前に比べて各条件が厳しくなりました。

主な申請条件は以下の通りです。参考までに以前までの条件も記載をいたします。なお、以前からMM2Hを取得していた方は、従来の条件のまま更新が可能という発表がありました。*2023年2月28日時点での情報

申請条件(2021年10月改正前との比較付き)

① マレーシア在住日数が年間合計90日以上必須

従来:マレーシアには滞在せず、権利として持っておくだけでもOKでした。

② マレーシア国外からの収入が月額40,000MYR(約120万円)以上 

従来:月額10,000MYR(約30万円)以上

③ マレーシアでの定期預金額:100万MYR(約3,000万円)以上 

ただし、不動産取得、医療、教育目的で最大50%の引き出しが可能
従来:50歳以上は15万MYR以上、50歳未満は30万MYR以上

④ 年齢条件は35歳以上

(1)35歳以上49歳以下
(2)50歳以上の二つに分類されそれぞれ条件が異なります。*35歳未満は不可 なお、(1) 35歳以上49歳以下の申請においては、以下の条件を満たす必要あり
1. 申請者本人又は配偶者のマレーシア在住日数が年間合計90日以上であること
2. 扶養者(申請者の配偶者及び子供、親、義理の親)について、一人につき5万MYR(約150万円)が条件③の定期預金額に加算
(従来:35歳未満でも取得可能でした。)

⑤ 有効期間:5年間

申請条件を満たす限り5年ごとに延長可能
(従来:10年間)

⑥ 流動資産: 150万MYR(約4,500万円)以上 

(従来:年齢カテゴリーに応じて35万MYR(約1,050万円)及び50万MYR(約1,500万円)以上)

⑦ 年間登録料金:500MYR(約15,000円)

(従来:90MYR(2,700円))

⑧ 年間手数料(Processing Fee):申請者本人5,000MYR(約15万円)、付帯家族一人あたり2,500MYR(約7.5万円)

(従来:なし)

+その他に無犯罪証明やMM2H取得代行業者への費用(通常1万MYR=約30万円程度)が必要になります。
*なお、MM2Hの取得条件が厳しくなりすぎたとの声も各方面から挙がっており、政府側も再検討を行っており、今後取得条件が緩和されるなどの変更が行われる可能性はあります。

<PVIPについて>
なお、MM2Hのアップグレードバージョンの富裕層向けビザとして、2022年10月にPVIPが登場しました。PVIPは就労も認められた20年間のビザとなっていますが、MM2Hの諸条件を満たすことに加え、ご夫婦で1,000万円ほどの取得費用がかかります。2023年1月時点では、主に今後の中国有事を懸念している香港や台湾の富裕層がPVIPを活用しており、日本人の申請数はごくわずかです。
富裕層向け PVIPについてはこちら

ラブアン法人の設立&就労ビザ取得

マレーシア連邦直轄領のラブアン(ラブアン島)は、クアラルンプールから飛行機で2時間半ほど、ブルネイ沖に位置する島で、外資誘致のための経済特区になっています。

ラブアンは、マレーシア政府が”第二の香港”を目指して設置したオフショア金融センターです。世界中の大手金融機関がラブアンに拠点を構えており、日本の三大メガバンクや野村証券なども支店があります。

マレーシアの一般法人またはラブアン法人を設立することで就労ビザが取得できますが、ラブアン法人の方が税金面を含め様々なメリットがあることから近年注目が集まっています。

ラブアン法人の主なメリット・デメリット

  • 経済実体要件を満たせば法人税率が3%になる。

→マレーシアの一般法人税率は24%ですが、ラブアン法人の場合は、ラブアン島に営業所を設置したりラブアン島居住者を2名雇用するなどの経済実体要件を満たすと法人税率3%適用を受けることができます。マレーシア居住者になるので、個人では株式などの投資益非課税の恩恵を受けることもできます。

  • 外国資本100%で設立可能

→マレーシア一般法人の場合は、現地居住者を設立時役員に入れる必要がありますが、ラブアン法人の場合は、役員も株主も100%外国人で設立が可能です。従って、1人株主1人役員でも設立が可能です。

  • 西マレーシアでの居住権

→ラブアンは行政区分上、西マレーシア(半島側のマレーシア)に属し、ラブアン就労ビザでは、ラブアン島のみならず、クアラルンプールやジョホールバルなどの西側マレーシアでの居住が可能です。

  • マレーシア国外から収益を立てる必要がある

→ラブアンを除くマレーシア国内では、基本的にビジネスができず、マレーシア国外から収益を上げる必要があります。マレーシア国内でビジネスを行う場合には、ラブアン法人ではなく一般法人(法人税率24%)を設立する必要があります。

  • 法人維持費がかかる

→法人の運営が必要になるので、MM2Hに比べて維持費が高いです。経済実体要件を満たすようにする場合、役員の給与を除いて年間250万円〜300万円ほどの維持費(法人登録費用、秘書役費用、ラブアン居住者2名の雇用費、会計監査費等)がかかります。

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