ラブアン税制の適用について

ラブアンは世界から認められたタックスヘイブンであり、国際的な商取引を円滑に行うことが可能です。 ラブアン税制の適用を受ける場合、法人税率は24%、3%、0%のいずれかになります。ラブアン税制の適用を受けるためには、事業内容が指定業種カテゴリーに該当する必要がありますが、香港やシンガポールに比べても圧倒的に税率が低いです。

ラブアン税制の適用について

ラブアン法人に適用される税制についてご説明いたします。

2つの税制について

ラブアン法人は、その業種や満たす条件により、マレーシアの一般税制またはラブアン税制のどちらか一方の適用を受けることになります。
マレーシアの一般税制を適用する場合、一般法人税率は24%、年間600,000RMまでは17%の軽減税率が適用されます。
一方、ラブアン税制の適用を受ける場合、法人税率は24%、3%、0%のいずれかになります。ラブアン税制の適用を受けるためには、事業内容が指定業種カテゴリー(後述)に該当する必要があります。
ラブアン法人に限らず、マレーシアでは基本的に全ての法人に監査が義務付けられています。毎年決算を行い、外部の監査法人から監査を受ける必要があります。どの税制が適用されるかについて、まずは監査法人の判断が影響しますので、事前に会計士や監査法人に確認を取るようにすると良いでしょう。

Trading Company と Non Trading Company

ラブアン法人は商取引を行うTrading Company(事業会社)商取引を行わない資産保有会社等のNon Trading Company(非事業会社)の2種類に分かれます。
Non Trading Companyは、法人税が原則非課税扱い(0%)になっています。
一方、Trading Companyは法人税率が24%または3%になります。ラブアン税制の適用を受けるためには、事業内容が下記指定業種カテゴリーに当てはまる必要があります。さらに、法人税率3%の優遇適用を受ける場合には、経済的実体要件も求められます。

ラブアン税制の適用を受けられる業種カテゴリー

*2021年11月末より

a) 銀行業・保険業等のライセンスを受けた(主に)金融系の事業

基本的には、それぞれ独自の事業ライセンス取得が必要な業種となります。各事業内容によって揃える条件が異なりますので、金融系ライセンスの取得をご希望の方はお問い合わせください。

b) 資産保有事業(Investment Holding)

事業ライセンス取得は不要です。ただし、ロイヤルティ等の知的財産権からの収入ついては、2019年のラブアン税制改正により、マレーシアの一般税制の対象になるものとされましたので注意が必要です。なお、経済的実体要件を満たす場合には監査が不要となります。

c)上記のa), b) 以外のその他の業種のうち、下記の9業種

※事業ライセンス取得は不要です。

・Administrative services(管理業務)
・Accounting Services(会計業務)
・Legal Services(法律業務)
・Backroom processing services(後方処理業務)
・Payroll services(給与支払い業務)
・Talent management services(人材管理業務)
・Agency Services(代行・代理関連業務)
・Insolvency related services(倒産関連業務)
・Management services other than Labuan Company(ラブアン法人以外の管理業務)

以上の指定業種に該当しない場合はラブアン税制ではなく、マレーシアの一般税制の適用となります。上記の指定業種に該当する場合は、ラブアン税制の適用を受けることができますが、法人税率3%の適用を受けるためには、さらに経済的実体要件を満たす必要があります

ラブアン法人の活用を検討されている方の多くは、c) の中のいずれかの業種に該当するかどうかがポイントになるかと思います。それぞれの事業内容や取引形態に応じて、c) のいずれかの業種に該当するかどうかを判断することになります。
管理業務や代行業務など広い意味で捉えることもできるカテゴリーもあり、具体的にどんな事業が該当するのか明確な線引きが無いのが難しいところです。2021年11月末から求められるようになった条件ということもあり、これは認められないといった事例が出ていないので、必ずラブアン税制の適用対象になるという保証はできない状態であることは確かです。

弊社ではラブアン金融当局やラブアン信託協会、監査法人等と密な情報・意見交換をしながら、クライアント様企業がラブアン税制の適用を受けられるように最大限尽力をさせて頂きます。
詳しくはご面談時に事業内容等をお聞きした上で、アドバイスをさせて頂ければと存じます。

経済的実体要件

ラブアン税制を受ける法人について、法人税率3%の優遇適用を受けるためには、そのラブアン法人がラブアンにて事業実体があることが求められます。主な条件は以下の通りです。

ラブアンにバーチャルオフィスではない営業所を設置する

→ 弊社でご用意しております。

ラブアン居住者を2名雇用する

→弊社でご紹介をさせて頂きます。

ラブアンにて一定額以上の経費支出がある(原則、年間5万RM以上 )

→維持にかかる費用を支払うと自ずと達成できるケースが多いです。

なお、上記の経済的実体要件を満たさない場合は、マレーシアの一般法人税率と同様にラブアン税制における法人税率24%が適用されます。24%でも日本の法人実効税率(約30〜34%)に比べれば低税率なので、十分にメリットはあると言えます。

今後も税制改正のリスクがありますので、万が一法人税率3%の適用が受けられず、税率が24%になった場合についても事前に想定をしておいて頂く方がよろしいかと存じます。

まとめると、Trading Company(事業会社)が法人税率3%の適用を受ける場合には、指定業種に該当しかつ経済的実体要件を揃えることが必要になります。

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