シンガポール移住の魅力とは
シンガポールはアジアNo.1の先進国であり、医療や教育、治安など全てにおいて高水準な国です。アジアの金融ハブでもあり、世界中から企業が進出しています。積極的な税制優遇政策を実施しており、株式やFXなどの金融取引における利益に対して原則非課税であり、投資家は大きなタックスメリットを享受することができます。日本人富裕層にも人気の移住先です。
メリット・デメリット
- 先進国で高水準な生活環境
- 世界中の金融商品にアクセスができ投資環境が整っている
- 投資益が非課税、法人税が低いなどのタックスメリット
- 日本との時差は1時間、飛行機で約7時間、対日本のビジネスがしやすい
- 英語が使える
- 不動産価格が高騰しており、住居費用が高くつく
- 日本より物価が高く生活コストが高くなる
- 学歴や収入条件などの審査が厳しく、ビザ取得のハードルが高い
人口 | 568.6万人(2020年/世界銀行による) – |
面積 | 728.6㎢(東京23区より少し大きい程度) – |
首都 | シンガポール(都市国家) – |
通貨 | シンガポールドル(SGD) – |
時差 | 日本との時差は−1時間 – |
民族構成 | 中華系、マレー系、インド系など(多民族国家) – |
主要言語 | 英語、中国語、マレー語、タミル語 – |
宗教 | 仏教、イスラーム教、キリスト教、ヒンドゥー教など – |
ビザの種類
シンガポールへ移住するためには居住可能なビザを取得する必要があります。
以下のようにビザ取得方法にはいくつかの種類があります。
① シンガポールで法人設立(Employment Pass) – |
② シンガポールで就職(S Pass) – |
③ 投資家向け永住権を取得して移住(Global Investment Program) – |
④ その他 学生ビザ(Student Pass)、ワーホリ(18〜25歳 Work Holiday Pass)、家族付帯ビザ(Dependant Pass)など – |
タックスメリットを生かした「資産を守るための海外移住」というコンセプトで考えると「① Employment Pass」または「③ Global Investment Program)」を取得するのが一般的です。
Employment Pass (EP)
シンガポールで法人を設立し、自身を役員として雇用することで就労ビザ(Employment Pass:EP)を取得することができます。最も一般的な移住方法です。基本的には3年更新のビザとなっていますが、場合によっては1年や2年しか降りないことがあります。
EPの取得には学歴や収入、年齢などで厳しい審査があります。あくまでも「総合評価」になりますので、学歴が高ければ収入は比較的少なくて良い、逆に学歴が低い場合は比較的収入が高くないといけない、年齢は若いほど収入条件が低くなるといったイメージです。
学歴条件
基本的には4年生大学卒業以上であることが条件となります。しかし、中卒、高校中退などの場合でも、収入が高い場合には審査に通る可能性もございます。
収入条件
月収4,500SGD(約45万円)以上 *1SGD=100円で計算 ※学歴と年齢で異なります。
その他の条件
犯罪歴がないこと、など
EP取得条件のイメージ
人によって条件は異なります。あくまでも一般的な相場のイメージとして参考にしてください。
年齢 | (京都大学、東工大等) | 東京大学早稲田大学 | 慶應大学その他の大学 |
25歳 – | 5,000 SGD〜 | 5,800 SGD〜 | 6,500 SGD〜 |
35歳 – | 6,700 SGD〜 | 7,100 SGD〜 | 7,600 SGD〜 |
45歳 – | 8,400 SGD〜 | 8,400 SGD〜 | 8,400 SGD〜 |
Global Investment Program(GIP)
事業家としての実績や多額の資産を保有する方向けの永住権プログラムです。シンガポールで新規事業を行うまたは資産管理会社(ファミリーオフィス)を設置する場合で条件が異なります。主な申請条件及びシンガポールでの投資条件はそれぞれ以下の通りです
事業者向け
申請条件 |
① 年商が2億SGD(約200億円)以上の事業を3年以上経験していること、かつその企業の株式保有率が30%以上の創業オーナーであること。 |
② 自らが創業者または最大の個人株主である企業の価値が5億SGD(約500億円)以上あり、かつ信頼のおけるプライベートエクイティ等から出資を受けていること。 |
投資条件 |
① 新規事業または既存事業拡大のために250万SGD(約2.5億円)を投資すること。 |
② 政府承認のベンチャーキャピタルファンドや財団、信託へ250万SGD(約2.5億円)以上を投資すること。 |
③ 2億SGD(約200億円)以上の運用資産があるファミリーオフィス(新規設立も可)に250万SGD(約2.5億円)以上投資すること。 |
*1SGD=100円で計算
ファミリーオフィス向け
申請条件 |
投資可能な資産が2億SGD(約200億円)以上あり、かつ5年以上の起業・経営・金融投資経験があること(不動産投資を除く) |
投資条件 |
2億SGD(約200億円)以上の運用資産があるファミリーオフィス(新規設立も可)に250万SGD(約2.5億円)以上投資すること。 |
※以上、シンガポール当局により公表されているデータや信頼性が高い情報源を元に作成しておりますが、法律や税制の改正、情勢の変化等によって、最新の情報や実際の条件とは異なる可能性があり、当社がその正確性を保証するものではありませんので予めご了承ください。
※シンガポール法人の設立及びビザ取得のハードルが上がったことを受け、2023年10月1日現在、弊社ではシンガポール移住のサポートを停止しております。