ラブアン法人設立・ビザ取得|クライアント様向けマニュアルページ

弊社FSIGMAでは、ラブアン法人の設立及び就労ビザ取得に関するサポートサービスを提供しております。
当ページは、お客様に行っていただく作業内容を詳しくご説明するマニュアルページです。当マニュアルページをご参照の上、書類の準備を進めてください。もしご不明点やご質問がある場合には、お気軽に担当者へご連絡くださいませ。
概要と費用については、以下のページをご参照ください。

参考:ラブアン法人設立の概要やメリットデメリットについて
参考:ラブアン法人設立&ビザ取得の費用について(閲覧パスワード:BTC15218

全体の流れと重要事項

全体の流れ

大きな流れとしては、「1:ラブアン法人設立」→「2:ビザ申請」→「3:マレーシア渡航 ラブアン移民局でビザ取得」の3段階ございます。
ビザ取得までに通常3ヶ月半〜4ヶ月程度ですが、クライアント様の書類の準備スピードや移民局の混雑状況によってかかる時間が変わり、いつまでに取得ができるといったお約束はできかねますので予めご了承ください。

ご留意いただきたい重要事項

(1)登場人物・会社
以後、ラブアン法人の設立から運営に至るまで、登場する会社・人物をご紹介します。

・FSIGMA株式会社(弊社)
マレーシア移住サポートエージェント、ラブアン金融庁登録信託会社Bona Trust Corporationの公式エージェントです。弊社の海外移住コンサルタント山本聖(Sei Yamamoto)がご面談、法人登記申請およびビザ申請書類のセットアップをサポートいたします。申請の実務及び事業運営に関する各種業務については次の信託会社にて行います。

・Bona Trust Corporation(以下、「信託会社」と記述します)
ラブアン金融庁登録の信託会社で御社の秘書役(カンパニーセクレタリー)になる会社です。いわば社内行政書士のような役職で、法人設立から運営まで一通りの面倒を見てくれる会社になります。マレーシア(やシンガポール)の会社法上、すべての法人が必ず秘書役を選任する必要があり、ラブアン法人の場合はラブアン金融庁(FSA)が認可をしている信託会社が秘書役になることと決められております。同社はラブアンで唯一の日系信託会社で日本人による日本語でのサポートが可能です。実際に日本人のラブアン法人設立者の大多数が同社を秘書役に選任しています。

代表者:Yudai Watanabeさん(弊社山本の大学の先輩であり親友です)
ジャパンデスク担当者:Erina Kurooさん(日本語、英語、中国語対応可)
セクレタリー業務責任者(Chief Trust Officer):Natalieさん
会計士:Simonさん
書類のご準備完了後に、ジャパンデスクとのLINEグループを作成してお繋ぎいたします。

・Labuan FSA(Financial Services Authority)
ラブアン金融庁。ラブアン法人の管轄機関になります。基本的にクライアント様が直接やりとりすることはありません。
Labuan FSAのHPはこちら
Labuan FSAの紹介YouTube動画はこちら

・Labuan Immigration Office
ラブアン島の移民局です。Financial Park Labuan(ラブアン金融センター)の中にあり、ビザの受け取り・更新の際に訪問する場所になります。

(2)マレーシアの国柄と所要時間
マレーシアは日本と異なり、イレギュラーなトラブルが度々発生します。急なシステムダウン(実際に何度かラブアン金融庁や移民局のシステムが故障する事態が発生し、手続きにも遅延が発生)や急な祝日設定(急に平日が祝日になることが稀にあります)、急な制度変更(必要書類が変わったり)など日本では考えにくい事態が発生し、予定通りにいかないこともしばしばあります。ビザ取得までに通常3ヶ月半〜4ヶ月程度ですが、大幅に遅れる可能性があります。弊社及び信託会社では最善を尽くしますが、不可抗力でどうにもならない事態が発生し、ご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、予め了承ください。マレーシアで生活する上でも不便に感じることが多々あるかと思いますが、そちらを事前に覚悟しておいていただくと、落ち着いて臨機応変に対応ができるかと存じます。

(3)ラブアン税制の適用について
現在、ラブアン税制の適用を受けるためには、「経済的実体要件を満たすこと」と「事業内容が指定業種カテゴリーに該当していること」が求められます。

ラブアン税制の適用についてはこちら

業種カテゴリーの該当性について、現状は定款や契約書、インボイスなどを、登録する業種に則って作成いただくことで監査を通過することはできていますが、将来的に税務調査や税制改正があった場合には、税制優遇の適用を否認されるリスクがございます。

税制優遇を受けられるよう、信託会社及び会計士ができる限りの対策を講じるサポートは致しますが、必ずしも将来にわたって税制優遇が受けられるというお約束はできかねますのでご了承ください。どの国でも同様ですが、税制改正のリスクが伴いますのでご留意ください。

(4)日本側の税務対策について
日本側の税務対策については弊社及び信託会社側で具体的なアドバイスや回答ができかねますので、事前に日本の税理士・会計士にご相談頂くことをお勧めいたします。日本の国際税理士のご紹介も可能です(相談料:1回3万円程度)のでご希望の場合にはお申し付けくださいませ。

<国際税理士への相談推奨内容>
・「日本の税務上の非居住者要件」を満たせるかどうか
マレーシアに移住をしても、ご家族が日本に残ったり、日本に自宅があったりと、日本での居住実態がある場合、日本の居住者と同様に日本で課税される可能性があります。

・「国外転出時課税制度(出国税)」の対象にならないかどうか
日本出国時に1億円以上の有価証券等(非上場の自社株を含む)を保有している場合、含み益に対して課税されます。

・検討しているビジネススキームが「タックスヘイブン対策税制」(法人・個人ともに適用あり)の観点で問題がないか
低税率国法人(ラブアン法人)の大株主が日本居住の場合、低税率国法人の利益について、日本で株主個人の雑所得として課税される可能性があります。

・検討しているビジネススキームが「移転価格税制」の観点で問題がないか
ご自身の日本法人から低税率国法人(ラブアン法人)に利益を移転する場合、適正な価格でないと損金計上できません。

・その他、税務上の懸念事項がないかどうか

1|法人設立の流れ

STEP
KYC(Know Your Customer)審査のためにパスポート顔写真ページ & 職務経歴書のご提出

御社ラブアン法人の秘書役となる信託会社にて、サポートの受託が可能かどうかの審査があります。パスポート情報と国際データベースを参照し、犯罪歴や金融事故歴がないかどうかをチェックする決まりになっております。審査に数営業日かかりますのでお早めに以下2点のご提出をお願いいたします。

パスポート顔写真ページの画像(角欠けがなく、文字が鮮明に見えるデータをご用意ください)
職務経歴書(Google Driveフォルダにてテンプレートを共有します)
職務経歴書はビザの申請の際にも使用する書類です。英語が得意な方は最初から英語で作成ください。英語に自信がない方は、まずは日本語で作成をお願いいたします。後ほど信託会社にて校閲後に英訳を行います。

*取締役、株主になる方全員分、ご提出をお願いいたします。

💡お客様のタスク
ラブアン法人の株主・役員になる方全員分のパスポート顔写真ページのデータ(画像またはPDF)と職務経歴書を弊社担当者(山本)にご提出ください。

STEP
Gmailアドレスの共有

書類の共有用に、クライアント様(御社)専用のGoogle Driveフォルダを作成しますので、共有先のGmailアドレスを弊社担当者(山本)に共有をお願いします。ラブアン法人設立&ビザ申請の必要書類について、すべてこちらの共有フォルダにアップロードをお願いします。書類の雛形もGoogle Driveのフォルダにて共有させていただきます。

💡お客様のタスク
Gmailアドレスを弊社担当者(山本)に共有してください。

STEP
ラブアン法人設立に必要な書類のご準備

以下の書類をご準備いただき、Google Driveフォルダにアップロードをお願いいたします。

<ラブアン法人設立の必要書類>
①ラブアン法人設立申込書(Excel) ×1通(証人のパスポート顔写真ページ添付の上)
②株主及び取締役のパスポート顔写真ページ(見開き2ページ分)のカラーコピー(公証役場で公証認証必要)
③住所証明 ×1通(以下の書類のうち1点、公証役場でCTC認証必要)
 英文で住所表記あり(推奨):国際運転免許証、英文のバンクステートメント
 別途英文翻訳の添付が必要なもの:住民票、運転免許証、住基カード、公共料金の明細書
④株主及び取締役のレファレンスレター ×2部(知り合いの弁護士や税理士、司法書士等からの推薦状)
⑤その他サインが必要な書類

💡お客様のタスク

①ラブアン法人設立申込書(Application Form) を作成 *最優先
Google Driveの共有フォルダ内にある「ラブアン法人設立申込書(Application Form)」に必要情報をご記入ください。
共有フォルダに記入例もございますので、そちらを参考にご記入をお願いいたします。

「⑤サインが必要な書類」の作成と社名予約(信託会社側でラブアンFSAに申請)のために、設立申込書のデータが必要なため、最優先で作成を進めていただき、完成次第、弊社担当者(山本)にお知らせください。

②株主及び取締役のパスポート顔写真ページ(見開き2ページ分)のカラーコピーを公証役場で英文認証
株主、取締役になる方全員分のパスポート顔写真ページ(見開き2ページ分)をA4の紙にカラーコピーしていただき、パスポート原本とともにお近くの公証役場に持参して、英文での公証認証の取得をお願いいたします。

③住所証明のカラーコピーを公証役場で英文認証
株主、取締役になる方の住所証明書類1部(国際運転免許証や英文バンクステートメントなど)全ページをA4の紙にカラーコピーしていただき、原本とともにお近くの公証役場に持参して、英文での公証認証の取得をお願いいたします。

<住所証明書類(いずれか1部)>
・国際運転免許証(推奨)
・英文のバンクステートメント(推奨)
→上記2つは英語で住所記載があるので、そのままコピーを印刷して公証認証へ

・日本語のバンクステートメント
・住民票
・水道光熱費など公共料金の請求書
・携帯電話料金の請求書
→上記4つについて、英語以外の住所表記になっている場合は、別途公的機関での英語翻訳認証が必要になります。マレーシアに滞在中で、日本での国際運転免許証やバンクステートメント取得が困難な場合は、こちらのいずれかの書類をマレーシアの英語翻訳機関で認証するという手続きが可能です。

公証役場での認証書類と認証方法についての詳細
💡公証役場でに英文公証認証が必要な書類は②③の2つです。マレーシア滞在中でクアラルンプールの公証役場で認証する場合は、別途公証人をWhatsappでご紹介しますのでお問い合わせください。

④株主及び取締役のレファレンスレター(Reference Letter) ×2部を取得
お付き合いのある士業の方(弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、司法書士)2名からリファレンスレター(推薦状)の発行を依頼してください。テンプレートを編集して、推薦者にお送りし、署名と職印を付して返送してもらってください。

リファレンスレターについての詳細

⑤法人登記に必要な書類へサイン
①のラブアン法人設立申込書の内容をもとに、信託会社にて登記申請書類を作成いたします。作成次第、信託会社より以下の書類をメールにてお送りしますので、それぞれ印刷をして指定箇所に署名(パスポートと同様の署名)をお願いいたします。

・Form 24(取締役就任書類)
・Declaration on paid up capital(資本金申告書類)
・Declaration Source of Funds(資金出所に関する申告書類)
・M&A(会社定款)※印刷は不要
・M&A – Signing Page(会社定款の署名ページ)

署名方法についてはこちらをご参照ください。

STEP
必要書類のスキャンデータをGoogle Driveにアップロード

完成した必要書類のスキャンデータをGoogle Driveの共有フォルダにアップロードをお願いいたします。
後ほど書類原本をマレーシアへ郵送していただきますが、内容に不備がないかの確認と早めにできるプロセス(電子申請など)を先に進める目的で、全書類のスキャンデータをご提出いただいております。

💡お客様のタスク
完成した必要書類のデータをすべてGoogle Drive共有フォルダにアップロードしてください。

STEP
信託会社ジャパンデスクとのLINEグループ作成

書類の準備完了後、信託会社ジャパンデスクとのLINEグループを作成いたします。信託会社にて必要書類をチェックいたします。
信託会社との重要なやりとり(書類の送付など)は原則としてメールにて行います。信託会社の監査の際にクライアントとのメールの履歴を提出する場合があるためです。ご質問などはLINEグループにて連絡可能です。

💡お客様のタスク
信託会社とのLINEグループの招待を承認して参加して下さい。

STEP
必要書類原本をマレーシアへ郵送

信託会社より、すべての必要書類の内容チェックが完了しましたら、書類の原本をマレーシアの信託会社オフィス宛(郵送先は信託会社とのLINEグループにてご案内)に郵送していただきます。必要書類がマレーシアに届きましたら、信託会社より法人登記申請を行います。

日本からマレーシアへの書類郵送方法については、FedexやEMS(日本郵便の国際郵便)などをご利用ください。

💡お客様のタスク
必要書類原本をマレーシアの信託会社オフィスへ郵送してください。

STEP
法人設立関連費用のお支払い(海外送金)

信託会社よりインボイス(請求書)を発行いたします。米ドル建でマレーシアの指定口座までご送金をお願いいたします。
また、ビザ申請の段階でもお支払いが発生しますが、法人設立費用と共に一度でお支払いを済ませてしまいたいという場合は、信託会社ジャパンデスクにお申し付けください。
送金方法は、お使いの銀行窓口での送金や国際送金サービスWiseでの送金が一般的です。

Wiseは事前にアカウント登録(無料)が必要なので、早めにご登録だけお済ませいただくことをお勧めいたします。Wiseアカウントは持っていて損はありませんので、使用するしないに関わらずこの際に登録しておくことをお勧めいたします。

参考:ラブアン法人設立&ビザ取得の費用について(閲覧パスワード:BTC15218

💡お客様のタスク
信託会社から発行されるインボイスに基づき、法人設立関連費用のお支払い(海外送金)をお願いいたします。

STEP
登記申請完了

登記の申請から完了までにおよそ1週間程度です。登記が完了しましたら、信託会社より登記関連書類(法人設立の証明書など)をお送りしますので、ご自身で保管をお願いいたします。

💡お客様のタスク
登記書類をご自身で保管してください。

ここまでで最短約1ヶ月ほど

    法人登記が完了しましたら、納税番号(LE番号、E番号、SG番号)を取得します(信託会社が行います)。

2|就労ビザ取得の流れ

法人登記が完了し、納税番号の取得が完了しましたら、続いて就労ビザ(及び扶養ビザ)の申請を行います。
基本的に「取締役(Director)」として就労ビザを申請する方が多いと思いますが、2名以上いらっしゃる場合、1人の取締役以外の方は一般の従業員として就労ビザを申請することも可能です。いずれの場合も特にビザの審査に差があるわけではなく、あくまでも「取締役」としての権限を付与するかどうかが変わってきます。

STEP
就労ビザの申請書類準備(上記STEP1〜STEP3と並行して準備)

以下の書類をご準備いただき、Google Driveフォルダにアップロードをお願いいたします。

⑥パスポートサイズの証明写真(背景白色限定)×4枚
⑦ビザ取得者全員分のパスポート全ページのカラースキャンデータ×各1部
⑧英文の事業計画書(Business Plan)×1通
⑨英文の職務経歴書(Resume)×1通 (職務内容までなるべく詳しくお書きください)
⑩最終学歴の卒業証明書原本(英文)×1通(扶養ビザの方は不要)
⑪その他サインが必要な書類(メールにてお送りします)
⑫扶養ビザを申請する場合は戸籍謄本(英訳のCTC認証も必要です。就労ビザの許可が降りた後に扶養ビザ申請を行います。)

💡お客様のタスク

⑥パスポートサイズの証明写真(背景白色限定)×4枚
ビザ(パスポートに1ページ分ビザステッカーが貼られます)の顔写真として使うものです。
就労ビザ、扶養ビザを取得される方全員(ご家族の分も)取得してください。1人あたり4枚必要です。
必ず写真原本と写真データの両方をご用意ください。よく街中にある証明写真の機械ですと、背景白色が選択できないこともあるので、写真館などで撮影していただくことをお勧めします。以下の注意事項を守っていない場合、撮影し直しになってしまいますので、よくお読みいただいてから撮影をお願いいたします。撮影した画像データをGoogle Drive共有フォルダにアップロードしてください。

<撮影時の注意事項>
・必ず背景が真っ白であること、グレーやベージュ、青などはNG
・肩が斜めにならないように
・顔に影がかからないように
・顔の輪郭と耳が見えるように
・前髪が眉にかからないように、おでこが見えるように
・女性の前髪はピンでとめる。可能であれば、髪は後ろで結ぶこと(ポニーテール)をお勧めします。
・カジュアルすぎる服装はNG、男性は襟付きのシャツやジャケットが理想
・服の色は、体の輪郭が背景と同化してしまう白色はNG(ただし、色物のジャケット等を着ていて輪郭がわかる場合は可。)
・タートルネックはNG
・写真データにアプリのロゴなどが入っていない
*以上、移民局が求めている写真の条件ですが、写真によっては、提出後に上記以外の修正を伝えられる場合もあります。その場合は撮影し直しをお願いする場合がございます。


⑦ビザ取得者全員分のパスポート全ページのカラースキャンデータ×各1部
就労ビザ、扶養ビザ申請者全員分のパスポートを全ページ(表紙や裏表紙、スタンプの押されていないページ含め全ページ)をA4サイズでカラースキャンしていただき、スキャンデータ(PDF)をGoogle Drive共有フォルダにアップロードしてください。こちらのスキャンデータをもとに信託会社側でコピー認証をいたします。端が切れていたり、文字が鮮明でないデータは使用できません。コピー機のスキャン枠ギリギリではなく、中央の方にパスポートを置いてスキャンしてください。

⑧英文の事業計画書(Business Plan)×1通
ビザの審査対象になる最も重要な書類です。Google Drive共有フォルダにある例を参考に、日本語で作成してください。その後信託会社にて、校閲修正を行い、英文の最終版を作成代行いたします。

参考例はどのような項目を書いたら良いのかという、あくまでも”参考”に留めてください。ラブアン当局の審査担当官は、共有している参考例を把握しており、大部分を真似したことがわかると審査を通してくれませんので、参考例を真似したことがわからないよう、オリジナルな内容で作成してください。

事業計画書に添付する以下の3つの情報も合わせてご提出ください(LINEまたはメールでお送りください)。
会社のロゴ
・会社のメールアドレス
・会社の電話番号(日本の携帯電話番号でも可)

⑨英文の職務経歴書(Resume)×1通
就労ビザ申請者のみ必要、扶養ビザ申請者は不要です。最初のKYCの段階でご提出いただいている場合は、そちらをそのまま使用します。

⑩最終学歴の卒業証明書原本(英文)×1通(扶養ビザの方は不要)
就労ビザ申請者のみ、最終学歴の英文卒業証明書をご提出ください。例えば、大学中退の場合、最終学歴は高校卒となります。日本の学校の場合、問合せをすれば英文で新規発行してもらえます。

卒業証明書が原本の場合(日本の学校の場合は原本を発行してもらえます)は原則公証役場での公証認証は必要ありません。原本か否かの判断は、英文卒業証明書に発行者(通常学長)の署名があるかどうかが基準となります。

*海外の学校の場合、卒業時にもらう証書原本のみの場合があります。その場合、原本を提出するわけにはいきませんので、原本をコピーし、お近くの公証役場で公証認証の取得をお願いいたします。

*最近、マレーシアのビザ審査の条件が厳しくなってきており、学歴や職歴も厳しく見られるようになっております。就労ビザ取得希望者で以下の推奨条件を満たしていない方は、事前にご相談ください。あくまでも”推奨”なので、以下の条件に該当しないからといって必ずしも審査に通らないわけではありません。
推奨条件:4年制大学卒業以上 & 取締役歴7年以上

⑪その他サインが必要な書類(メールにてお送りします)
作成次第、信託会社より以下の書類をメールにてお送りしますので、それぞれ印刷をして指定箇所に署名(パスポートと同様の署名)をお願いいたします。

⑫扶養ビザを申請する場合は戸籍謄本及び委任状
戸籍謄本は、信託会社スタッフが在マレーシア日本大使館にて翻訳と認証作業を行います。
日本の役所で戸籍謄本を取得しスキャンデータをGoogle Drive共有フォルダにアップロードしてください。
「戸籍謄本原本」「委任状」「証明発給申請書」の3点を信託会社のクアラルンプールオフィスへご郵送いただきます。

<扶養ビザ申請可能者>
・配偶者(夫または妻)
・子供:21歳未満の実子、継子、養子/21〜34歳の未婚の子供/障害のある子供(年齢制限なし)
・両親(配偶者の両親も可)」
→兄弟姉妹は不可。戸籍に載らない、いわゆる「事実婚」の場合は扶養ビザの申請ができませんのでご注意下さい。

STEP
必要書類のスキャンデータをGoogle Driveにアップロード

完成した必要書類のスキャンデータをGoogle Driveの共有フォルダにアップロードをお願いいたします。
後ほど書類原本をマレーシアへ郵送していただきますが、内容に不備がないかの確認と早めにできるプロセス(電子申請など)を先に進める目的で、全書類のスキャンデータをご提出いただいております。

💡お客様のタスク
完成した必要書類のデータをすべてGoogle Drive共有フォルダにアップロードしてください。

STEP
必要書類原本をマレーシアへ郵送

信託会社より、すべての必要書類の内容チェックが完了しましたら、書類の原本をマレーシアの信託会社オフィス宛(郵送先は信託会社とのLINEグループにてご案内)に郵送していただきます。必要書類がマレーシアに届きましたら、信託会社より法人登記申請を行います。

💡お客様のタスク
必要書類原本をマレーシアの信託会社オフィスへ郵送してください。

STEP
ビザ申請関連費用のお支払い(海外送金)

信託会社よりインボイス(請求書)を発行いたします。米ドル建でマレーシアの指定口座までご送金をお願いいたします。
法人設立費用と共に、ビザ申請費用も先にお支払いいただいている場合は送金不要です。
送金方法は、お使いの銀行窓口での送金や国際送金サービスWiseでの送金が一般的です。

参考:ラブアン法人設立&ビザ取得の費用について(閲覧パスワード:BTC15218

💡お客様のタスク
信託会社から発行されるインボイスに基づき、ビザ申請関連費用のお支払い(海外送金)をお願いいたします。

STEP
就労ビザの申請

必要書類が揃いましたら、信託会社よりビザの申請を行います。
申請からビザ承認までに通常1ヶ月程度ですが、移民局が審査を早めてくれるファストレーンを利用するので早ければ2週間程度です。
しかし、移民局の混雑状況やシステムトラブルなどで、手続きが想定よりも遅れることがあるので期間に余裕を持って、渡航計画を立ててください。

扶養ビザの申請は、就労ビザの承認後に行います。就労ビザの審査が通っていれば、基本的に扶養ビザは審査なく取得できます。

STEP
マレーシア大使館Webサイトで入国パスの申請(お客様自身で申請が必要)

現在、日本国籍者はマレーシアへパスポートのみで入国が可能ですが、ビザの受け取りのために入国する際には、別途Single Entry Visa(入国パス)が必要になります。
就労ビザ(及び扶養ビザ)が承認されましたら、入国パス申請に必要な書類(VDRレター原本等)をご自宅(または指定のご住所)へ郵送します。先にVDRレターのデータをお送りしますので、そのデータをもとにマレーシア大使館のウェブサイトよりSingle Entry Visa(入国パス)の申請を行ってください。扶養ビザを取得するご家族もそれぞれ申請が必要です。この手続きは必ずご本人で行なっていただく必要がある(代行ができない)ため、お手数ですがご自身での申請をよろしくお願いいたします。通常、申請から2〜3営業日程度で発行されます。

①発行されたSingle Entry Visaのデータを信託会社にお送りください。信託会社側でラブアン移民局にデータを提出します。
②Single Entry Visaを印刷して、マレーシア渡航時に持参し、空港のイミグレーションで必ず提出をしてください。入国後3ヶ月以内にラブアン移民局にてビザを受け取る必要があります。

*ご滞在国によっては(シンガポール等)、在マレーシア大使館へ直接訪問して入国パスの申請・取得をする必要がある場合がございます。
*入国パスの申請は、マレーシア国外に滞在している状態で行う必要があります。もしマレーシアへ滞在中の場合は、一度他の国(シンガポールやタイ、日本等)へ出国してから申請を行います。VDRレター発給と発送に時間がかかるため、少なくとも1間程度は滞在していただくことになります。

💡お客様のタスク
信託会社からお送りするVDRレターの情報を元に、マレーシア大使館のWebサイトで入国パス(Single Entry Visa)を申請してください。発行されましたら印刷をしてマレーシア渡航時に持参し、イミグレーションで必ず提出をしてください。

◆日本出国前にやるべきことまとめ
①役所に海外転出届(出国届)を提出する(通常、出国する2週間前から当日まで)
②社会保険関係の整理(年金、医療保険など、各管轄事務所に問い合わせ)
③引き続き日本で郵便物が届くものは住所を実家などに変更しておく
④銀行や証券会社に海外転出の届出をした方が良いか調べる(金融機関によって移住後も使用できるか異なります)
→株式等をそのまま海外の証券口座に移管することも可能です。移住後の金融機関利用についての参考記事はこちら

STEP
マレーシアへ渡航

クアラルンプールに渡航します。マレーシアへの入国最新情報については、マレーシア大使館のホームページをご参照ください。
ラブアン移民局にビザ受け取りのアポイント予約をする必要があるので、渡航可能日程がお決まりになりましたら、信託会社ジャパンデスクにLINEでご連絡ください。

日本から直接(クアラルンプール乗り継ぎ)ラブアン島へ渡航していただいてもOKですが、あまり良いタイミングでの乗り継ぎが難しい(トランジット時間が長いことが多い)ため、一度クアラルンプールで何日間か滞在してからラブアン島へ渡航するのがお勧めです。

◆デジタルアライバルカードの事前登録について
2024年9月現在、マレーシアへ入国するためには、事前にアライバルカード(電子入国カード)のご登録が必要です。入国3日前から登録が可能なので、お早めに登録を済ませておいてください。最悪登録を忘れていた場合でも、空港で登録をすれば入国できるようです。
Digital Arrival Card Webページはこちら(英語のみ)

💡お客様のタスク
クアラルンプールまでのフライトチケットとホテルを予約してマレーシアへ渡航してください。
移民局にてビザの承認(その後Single Entry Visa発行もあり)にどれぐらい時間がかかるか、最後まで読めないので、ビザの承認が降りてからフライトを予約していただく、または、日程変更可能なチケットを予約していただくようお願いいたします。

STEP
ラブアン島へビザを受け取りに行く(1泊2日)

ラブアン島へ渡航し移民局でビザ発給を受けます。パスポートの1ページにビザのステッカーが貼られます。
就労ビザ、扶養ビザ取得者全員(家族全員)でラブアン移民局へお越しいただく必要がございます。現地では、信託会社のスタッフ(マレーシア人)が同行し、書類を渡せば全て手続きを進めてくれます(面接などはありません)のでご安心ください。

ビザの発給を受けるにあたり、移民局にて以下の発行手数料をクレジットカードでお支払いいただく必要があります。
就労ビザ:1,225MYR/1名
扶養ビザ:730MYR/1名

ラブアン移民局は平日のみ発行手続を行っています。月曜日は急に祝日になることがある、金曜日に不備があると次回月曜日まで延泊しないといけないため、万が一不備があった場合にも対応できるよう、火〜木曜日での移民局のアポイントを組みます。通常は即日(1〜2時間程度)で発行されますが、翌日に発行される場合もあるので、念の為1泊2日でのラブアン滞在をお願いしております。

💡お客様のタスク
ビザ取得者全員でラブアン島へ渡航し、移民局でビザを受け取ってください。

STEP
住所の確定

マレーシアでは日本の住民票のような書類が存在せず、基本的に不動産の「賃貸契約書(Tenancy Agreement)」が住所証明となります。個人の銀行口座開設には、賃貸契約書が必要になります。賃貸不動産の内覧・手配については、弊社提携先の不動産エージェント(日本人がご案内)をご紹介させていただきますのでお気軽にお申し付けください。

<マレーシアにおける不動産賃貸事情>
・入居までの期間
家具付きでの貸し出しが多く、契約をしてから2週間程度で入居できる場合が多いです。そのため、ビザ取得のためにマレーシアへ入国してから物件内覧をして決めて頂くのをお勧めいたします。最初の数週間〜1ヶ月程度は、ホテルやAirbnbで滞在をして、その後入居という流れになります。

・入居審査
日本のように信販会社の審査はなく、基本的にオーナーの判断のみで決まります。
日本人というだけで信用が高い(綺麗に部屋を使ってくれると評判が良い)ので、日本人は借りやすい傾向にあります。
ビザ取得前(申請中が好ましい)でもオーナーがOKをすれば借りることができます。

・賃貸の初期費用
家賃の4.5ヶ月程度(保証金2ヶ月、仲介手数料1ヶ月、前家賃1ヶ月、光熱費・雑費0.5ヶ月)

・ホームWiFiの設置
不動産エージェントに依頼をすれば、ホームWiFiの契約・設置もサポートをしてくれます。
月額100MYR(3,000円)程度〜契約が可能です。

・お勧めの不動産検索サイト
日本のSuumoのような不動産検索サイトで事前に調べて目星をつけていただくことをお勧めします。
日本人に人気のエリアとしては、中心地のKLCCやBukit Bintang、高級住宅エリアMont Kiara(日本食レストランやインターナショナルスクールが充実)がお勧めです。
弊社提携の不動産エージェントにご相談の場合、事前にZoomにてご希望をお伺いして、お勧めの物件をピックアップさせていただくことが可能です。
PropertyGuru
iProperty

💡お客様のタスク
マレーシアでのご自宅を賃貸または購入し、住所を確定させてください。

STEP
法人の銀行口座開設

法人の銀行口座開設を行います。信託会社のジャパンデスクスタッフが同席し、現地の銀行窓口(または信託会社のクアラルンプールオフィス)にて口座開設の面接及び手続きを行います。

OCBC銀行(シンガポール系大手銀行)またはCIMB銀行(マレーシア大手銀行)のクアラルンプールの支店にて口座開設を行います。
複数通貨口座の開設が可能(1口座あたり500USD程度のデポジット必要)なほか、海外送金もオンラインで完結します。
*法人の銀行口座は法人設立後いつでも開設が可能です。ビザ取得前に早めに法人口座だけでも開設したいという方は別途ご相談ください。

💡お客様のタスク
信託会社ジャパンデスクに連絡をして、銀行口座開設のアポイント日程の調整をお願いいたします。

◆個人の銀行口座開設について
個人については、マレーシアのほとんどの銀行で口座開設が可能です。
信託会社にて口座開設に必要なレター(雇用証明など)を作成しますので、そのレターとパスポートを持参して、ご希望の銀行窓口にて口座開設手続きをしてください。法人口座開設の際のような面接はありませんので、必要書類を持参し、申込書に記入をすれば基本的にその場で口座開設手続きは完了します。念の為、事前に銀行に必要書類を確認してから訪問することをお勧めいたします。
*個人口座開設の銀行窓口への同行はサポート対象外ですが、どうしてもサポートが必要な場合は別途信託会社ジャパンデスクにご相談ください。

STEP
会計士との打ち合わせ

会計士と今後の会計方法についての打ち合わせを行なってください。信託会社のSimon(サイモン)さんが会計を担当します。
信託会社のクアラルンプールオフィスにて、日本人スタッフ同席のもと1時間ほど打ち合わせを行います。
ラブアン法人は毎年12月末で締めて、翌年3月末までに決算と監査を完了させる必要があります。

◆E-Tax制度(2026年〜)
マレーシアでは、2026年から(売上規模が大きい会社は2024年から)E-Tax制度が開始します。すべての法人(ラブアン法人を含む)が月次で電子的に会計報告を行う必要があり、毎月インボイスや銀行明細のアップロードを行なっていただく必要がございます。会計士が、会計用のGoogle Driveフォルダを作成しますので、そちらに必要書類(インボイスや契約書など)をアップロード・保管します。記帳や会計作業、E-Taxの手続きは会計士が行ってくれます。

💡お客様のタスク
信託会社ジャパンデスクに連絡をして、会計士との打ち合わせ日程を調整してください。
銀行口座開設のアポイントの際に、会計士とも打ち合わせをしていただくと一石二鳥です。

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以上で移住までの一通りの手続きは完了します。あとは日々の会計業務や毎年の監査などが必要になりますので、秘書役(信託会社)や会計士と連絡を取りながら事業の運営を進めて頂く形になります。