FSIGMA株式会社 海外移住コンサルタントの山本聖です。
2026年6月1日から、マレーシアの就労ビザ(Employment Pass、以下EP)の給与条件が変わりました。一番上のカテゴリーⅠは最低月給がRM10,000からRM20,000へ、丁度倍。カテゴリーⅡとⅢもほぼ倍です。発表からこの秋にかけて、「うちの駐在員は次の更新で通りますか」「現地採用で働いているけれど、自分は大丈夫?」というご相談が本当に増えました。
先に結論です。対象は新規も更新も。見られるのは基本給だけ。日本人が多いカテゴリーⅡ・Ⅲの人は「月給RM10,000」が分かれ目です。雇う側は給与設計と後継者計画の準備が必要になり、働く側は自分の仕事がどのカテゴリーに入るかを知っておくことが大切です。ちなみに、ラブアン法人の就労ビザはこの改定の影響を受けず、RM10,000のままです(6章で触れます)。
この記事では、まず何がどう変わったのかを整理し、その上で「雇う側」「就職したい側」それぞれの要点をまとめます。立場ごとの詳しい話は、別の記事に分けてありますので、ご自身に近い方を併せて読んでください。専門用語には、その都度一言説明を添えました。
- 何が変わった:2026年6月1日から最低月給がほぼ倍
(Ⅰ:RM20,000以上/Ⅱ:RM10,000〜19,999/Ⅲ:RM5,000〜9,999)。新規も更新も対象。 - 雇う側:日系企業のEP保有者の約7割がⅡ・Ⅲの給与水準。後継者計画(2027年1月〜)と更新時の給与見直しが必要。
- 就職したい側:日本語の仕事はほとんどが新基準の範囲内。
分かれ目は月給RM10,000(Ⅱは最長10年、Ⅲは最長5年)。 - ちなみに:ラブアン法人の就労ビザはRM10,000のまま。
最終更新:2026年11月4日
(マレーシア移民局ESD・内務省の公式資料、JETRO・JACTIMの調査、人材会社の公開情報を確認の上執筆)
※制度は変わることがあります。個別の判断は専門家にご相談ください。
※円換算は1RM≒40円の目安です。

1. 2026年6月の改定で何がどう変わったのか
マレーシア内務省(MOHA)は2026年1月14日に改定を発表し、2025年10月17日の閣議承認に基づいて、2026年6月1日から実施されました。移民局の外国人担当窓口(ESD)も1月15日付で正式に案内しています。

- EP(Employment Pass):会社が「この人を雇いたい」と申請して出してもらう就労ビザ。本人が自分で申請するものではありません。
- カテゴリー:月給の額で決まる3つの区分。上に行くほど、マレーシアにいられる年数が長くなります。
- 基本給:手当・ボーナス・インセンティブを除いた、契約書に書かれる毎月の固定給。今回の判定はこれだけで見られます。
- 後継者計画(succession plan):「この外国人の仕事を、将来マレーシア人に引き継ぐ計画」を会社が書いて出すものです。
1-1 改定前と改定後を並べて見る(カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの最低給与)
| EPカテゴリー | 改定前 | 改定後(2026年6月1日〜) | 在留できる期間 |
|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | RM10,000以上 | RM20,000以上 | 最長10年 |
| カテゴリーⅡ | RM5,000〜9,999 | RM10,000〜19,999 | 最長10年(後継者計画) |
| カテゴリーⅢ | RM3,000〜4,999 | RM5,000〜9,999 | 最長5年(後継者計画) |
※カテゴリーⅢのうち製造業・製造関連サービス(MRS)はRM7,000〜9,999。
出典:マレーシア移民局ESD「Revised Employment Pass Salary Policy effective 1 June 2026」、同「Revised Expatriate Salary Booklet」

1-2 これから取る人も、今持っている人も対象。見られるのは「基本給」だけ
押さえておきたいのは4つです。
- 2026年6月1日以降に出す申請は、新規も更新も全て新基準。更新は満了の3か月前から出せるので、その時期が6月1日以降なら新基準で審査されます。今持っているパスは満了日まで有効で、出し直す必要はありません。
- 判定は基本給のみ。手当・ボーナス・インセンティブは足せません。マレーシア国外で支払う給与も対象外とされています。
- 在留年数に上限が付きました。年数は「同じ会社・同じ職位・同じカテゴリー」で数えます。会社を変われば新しい会社の入社日から、カテゴリーが変われば新しいパスの発給日から数え直しです。
- カテゴリーⅢでも家族を呼べるようになりました。改定前はⅢは不可でしたが、6月1日以降の申請なら配偶者と18歳未満のお子さんの扶養パスを申請できます。
後継者計画は当初6月から求められる予定でしたが、提出義務は2027年1月1日に延期されています。ESDが2026年5月26日に発表したものです。
出典:内務省「Revised Expatriate Salary Policy FAQ」(Q1・Q9・Q11〜Q16)、ESD「Revised Expatriate Salary Booklet」、JETROビジネス短信(2026年6月)
1-3 なぜ今、基準が倍になったのか
前回の基準は2016年に決まったもので、約10年ぶりの見直しです。内務省は「第13次マレーシア計画に沿って、外国人労働への依存を減らし、マレーシア人の雇用を優先する」と説明しています。一時的な措置ではなく、国の方針として決まった変更なので、「そのうち元に戻るかも」と期待しない方がよい部分です。

マレーシアに住んでいて肌で感じるのは、この国が「外国人に頼らず、自国の人材を育てたい」という方向にはっきり舵を切っていることです。ビザの基準引き上げも、その流れの一部です。だから私はお客さまに「制度が変わるのは前提。変わっても困らない形を一緒に設計しましょう」とお伝えしています。
2. 【雇う側】マレーシア法人で外国人を雇っている経営者の方へ
雇う側にとっての要点は3つです。
- 日系企業の約7割が関係します。2026年2〜3月のJACTIM・JETRO共同アンケート(有効回答208社)では、EP保有者の約7割がカテゴリーⅡ・Ⅲの給与水準でした。更新時の給与見直しと、2027年1月1日から義務になる後継者計画の準備が現実の課題になります。
- 分かれ目はRM10,000とRM20,000。現地採用のスタッフは基本給RM10,000未満だと次の更新でカテゴリーⅢ扱い(最長5年)、役員・MDクラスはRM20,000以上がカテゴリーⅠの前提です。判定は契約書の基本給だけで、手当は足せません。
- 1人あたり年間約480万円。カテゴリーⅠを維持する場合、必要な基本給は年RM120,000(約480万円)増えます。後継者計画と合わせて「どの仕事を現地化するか」を決める機会でもあります。
給与設計の見直し方、更新で求められる書類、後継者計画に書く4項目、MIDA管轄の会社の手続き、年間コストの試算は、雇う側向けの記事に詳しくまとめました。
雇う側の方はこちらマレーシア法人で外国人を雇う経営者向け|就労ビザ(EP)給与倍増への対応 ▶出典:JETROビジネス短信(2026年6月)、JETROミニレポート(2026年7月)
3. 【就職したい側】マレーシアで働きたい方へ
就職したい側にとっての要点も3つです。
- 求人が減った、高い給与の仕事しか残らない、という裏付けは今の所ありません。日本語カスタマーサポートの相場はRM8,000〜10,500で、新しいカテゴリーⅢの下限RM5,000をもともと上回っています。人材会社のヒアリング(2026年8月)でも、改定後に取得の遅れや否認は出ていないとのことです。
- 分かれ目は月給RM10,000。基本給がRM9,999ならカテゴリーⅢで最長5年、RM10,000ならカテゴリーⅡで最長10年。同じ職種でも「何年いられるか」がここで変わります。
- 日本語の仕事には特例があります。MDECの公式FAQによると、GBS(BPOなど)で母語レベルの語学力が必要なカテゴリーⅢの職は、2027年6月1日まで旧基準で審査できます。駐在員も同じEPなので影響はありますが、給与は会社が設計するものです。
職種別の早見表、給与相場の表、駐在員の扱い、内定前のチェックリストは、就職したい方向けの記事に詳しくまとめました。
就職・転職をお考えの方はこちらマレーシアでBPO・カスタマーサポートに就職したい人へ|就労ビザ(EP)改定で求人・給与・ビザはどう変わった? ▶出典:CS Malaysia(2026年6月時点の相場)、マレーシアスカウト(2026年8月)、MDEC FAQ Q49(2026年5月20日)
4. カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの条件を整理しておきます(給与・在留期間・家族帯同)
| 項目 | カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ | カテゴリーⅢ |
|---|---|---|---|
| 基本給(月) | RM20,000以上 | RM10,000〜19,999 | RM5,000〜9,999 |
| 在留できる期間 | 最長10年 | 最長10年 | 最長5年 |
| 申請1回の上限 | 最長60か月 | 最長60か月 | 最長60か月 |
| 後継者計画 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 家族帯同 | 可 | 可 | 可 |
| 主な対象 | 役員・拠点長・高度専門職 | マネージャー・経験者 | 若手・事務・技術職 |
※カテゴリーⅢのうち製造業・製造関連サービス(MRS)はRM7,000〜9,999。後継者計画は2027年1月1日から提出義務。カテゴリーⅢの家族帯同は2026年6月1日以降の申請から。
家族については、配偶者と18歳未満のお子さんは扶養パス(Dependent Pass)、ご両親・配偶者のご両親・18〜25歳のお子さん・事実婚のパートナーは長期滞在社会訪問パス(LT-SVP)が対象です。給与要件と保険加入が条件になります。
出典:ESD「Revised Expatriate Salary Booklet」、内務省FAQ(Q13・Q18)
5. あなたはどれに近い?立場別のケース
ケース1:現地採用のカスタマーサポートで働いているAさん(月給RM9,000)
今はカテゴリーⅡですが、次の更新は新基準なので、同じ給与ならカテゴリーⅢ扱いになります。在留できる期間は最長5年に。Ⅱを維持したいなら、更新前に基本給をRM10,000以上に上げてもらう交渉が必要です。会社が「手当を増やす」と言ってきたら、それは判定に入らないことを伝えてください。
ケース2:日本から駐在予定のBさん
給与は会社が設計するので、本人の負担は小さい立場です。但し、マレーシア法人との契約書に書く基本給がRM20,000以上ならカテゴリーⅠ、RM10,000〜19,999ならⅡで後継者計画が付きます。日本で受け取る給与の扱いは正式見解待ちなので、人事と「契約書上の基本給をいくらにするか」を早めに詰めておくと安心です。
ケース3:これからBPOに応募するCさん
求人票の「月給」が基本給なのか、手当込みなのかをまず確認してください。基本給RM8,000〜9,999ならカテゴリーⅢ(最長5年)、RM10,000以上ならⅡ(最長10年)です。3章の早見表を手元に置いて、面接で「どのカテゴリーで申請しますか」と聞けると、会社の誠実さも分かります。
ケース4:外国人社員を3人抱える経営者のDさん
まず3人の基本給と更新時期を一覧にしてください。RM10,000未満の人は次の更新でⅢ扱いになり、2027年1月以降は後継者計画の提出も必要です。給与を上げてⅡを維持するか、Ⅲのまま5年で現地化するか、人ごとに決める。2章の試算と後継者計画の4項目が、そのまま判断の材料になります。
ケース5:これから法人を作って自分にビザを出すEさん
本土で商売をする一般法人なら、ご自身のビザはカテゴリーⅠでRM20,000(年間約960万円)が前提です。後継者計画を出してⅡで申請する道もありますが、「自分の仕事をマレーシア人に引き継ぐ計画」が必要になります。払込資本(日本人100%ならRM500,000)や求人公告も合わせて設計してください。本土向けの商売をしない事業なら、6章のラブアン法人という選択肢もあります。
6. ちなみに、ラブアン法人の就労ビザはRM10,000のままです
ここまでは本土の一般法人(Sdn Bhd)のEPの話でした。ちなみに、ラブアン法人の就労ビザは今回の改定の影響を受けていません。ラブアン金融サービス庁(Labuan FSA)が2026年6月11日付の通達(Circular No. 337/2026/ALL)で、次のように確認しています。
Based on the new salary scale, the RM10,000 salary threshold prescribed for Labuan IBFC remains within the salary range stipulated under the new expatriate employment policy and qualifies for an Employment Pass.
(訳)新しい給与基準のもとでも、ラブアンIBFCに定められたRM10,000の給与基準は、新しい外国人雇用政策で規定された給与範囲の中にあり、就労ビザの要件を満たす。
理由はシンプルで、RM10,000が新しいカテゴリーⅡ(RM10,000〜19,999)の範囲に丁度入っているからです。ラブアン法人の就労ビザは、ラブアンIBFC独自のガイドラインで運用されていて、そこで決められているRM10,000という基準が「新しい制度でも範囲内」と確認されました。新規も更新も同じです。
出典:Labuan FSA, Circular No. 337/2026/ALL(2026年6月11日付)


この通達は業界団体宛てに出されたもので、ネットを探してもなかなか出てきません。そのため「ラブアンも倍になったらしい」という誤った情報が今も残っています。私の会社もラブアンに拠点があり、当局や信託会社と日常的にやり取りしているので、こうした一次情報を確かめたうえでお伝えできます。
7. 一般法人のEPとラブアン法人の就労ビザ、どこが違う?
| 項目 | 一般法人(Sdn Bhd)のEP | ラブアン法人の就労ビザ |
|---|---|---|
| 最低月給(2026年6月〜) | RM20,000(Ⅰ)。Ⅱは後継者計画が必要 | RM10,000 |
| 払込資本 | 100%外国資本はRM500,000 | 法令上の明文要件なし。実務はUSD30,000程度 |
| ビザの期間 | 最長10年(Ⅰ・Ⅱ)/5年(Ⅲ) | 2年ごとに更新 |
| 事業の範囲 | マレーシア国内も国外も可 | 国外向けのみ。本土での商売は原則不可 |
| 住める場所 | マレーシア全土 | クアラルンプールなど西マレーシアも可 |
※一般法人の払込資本は、ライセンスが必要な業種ではRM1,000,000。
一般法人は「マレーシアで商売をする会社」、ラブアン法人は「マレーシアの外から稼ぐ会社」の器です。本土のお客さまに売る事業なら一般法人、日本など国外のお客さまが中心で家族でマレーシアに住みたいなら、ラブアン法人の方が設計しやすいことが多いです。ラブアン法人の条件や設立の流れは、こちらのページも併せてお読みください。

出典:マレーシア移民局ESD告知、Labuan FSA通達 337/2026/ALL
FSIGMAができること
弊社は日本の会社ですが、グループ会社がマレーシア(クアラルンプール)とラブアンにあります。マレーシア法人やラブアン法人の設立、就労ビザの取得を、日本とマレーシアの両方から支えることができます。
雇う側の方へ
- マレーシア法人(Sdn Bhd)の設立と、就労ビザ(EP)の申請・更新のサポート。
- 2026年6月改定に合わせた給与設計、後継者計画づくりのご相談。
- ラブアン法人の設立、就労ビザ・扶養ビザの取得。
- 給与計算とEPF・SOCSO・PCBの手続き代行(Payrollサービス)。
- 日本の国際税理士、マレーシア現地の会計士・弁護士のご紹介。
就職・転職をお考えの方へ
- ご自身のビザの条件や、内定後の契約内容の見方についてのご相談。
- 移住後の住まい探し・銀行口座開設・インターナショナルスクールのご案内。
マレーシアに住んでいる私が、Zoomで直接お話を伺います。相談は無料です。
- 更新の時は、給与の額の他に何を見られますか?
更新では給与明細と納税証明の提出が求められます。雇用契約書に書かれた基本給と、実際に支払われている額・納税額が一致していることが大切です。契約書だけ書き換えて実際の支払いが違う、という形は通りません。
- 製造業やMIDA管轄の会社でも、同じ基準ですか?
製造業・製造関連サービスのカテゴリーⅢはRM7,000〜9,999と、下限が少し高く設定されています。製造業やプリンシパルハブなどMIDA管轄の企業は、2026年3月16日からは、MIDAの専用システムであるMESから申請します。キーポストはRM20,000以上で後継者計画は不要、タームポストはRM5,000以上、製造業ならRM7,000以上で、後継者計画が必要です。
- 6月以降にEPを取ると、インターンを受け入れないといけないと聞きました。
2026年6月1日以降にEPを取得した企業は、TalentCorpからの通知を受けて12か月以内にマレーシア人のインターンを受け入れることが求められます。運用はまだ始まったばかりで、通知の時期や人数の扱いは会社ごとに違うのが現状です。
- EPからデジタルノマドビザ(DE Rantau)に切り替えることはできますか?
できます。カテゴリーⅠ・Ⅱの方は、会社からのリリースレターを受け取り、移民局でEPを短縮または取り消せば、マレーシアにいたまま手続きできます。カテゴリーⅢの方は、EPの取り消し後に一度出国し、承認後に再入国してから手続きします。
まとめ
- 2026年6月1日から、マレーシアの就労ビザ(EP)の最低月給はほぼ倍に。新規も更新も対象で、判定は基本給のみ。
- 雇う側:日系企業のEP保有者の約7割がⅡ・Ⅲの給与水準。更新時の給与見直しと、2027年1月からの後継者計画の準備を。
- 就職したい側:日本語の仕事はほとんどが新基準の範囲内。
分かれ目は月給RM10,000(Ⅱは最長10年、Ⅲは最長5年)。GBSの語学職は2027年6月1日まで旧基準の特例あり。 - ちなみに、ラブアン法人の就労ビザはRM10,000のまま。詳しくはラブアン法人のページへ。
制度はこれからも変わります。最新の情報や、ご自身に合った方法については、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。


記事執筆者
山本 聖(やまもと せい)
FSIGMA株式会社 海外移住コンサルタント / IYOU Accounting Advisory PLT 日本代表
横浜生まれ。慶應義塾大学法学部卒。
学生起業を経て、マレーシア・クアラルンプールへ移住。
日本人経営者・富裕層向けに、マレーシア移住・海外事業進出を支援。ラブアン法人・マレーシア法人設立、各種ビザ取得サポート、遺言書作成サービスはじめ、プライベートバンクや国際信託を活用した資産形成・資産承継コンサルティングを行う。これまでに500名以上の日本人経営者・富裕層の海外移住・資産形成相談、サポート実績。
参考資料
- マレーシア移民局 Expatriate Services Division「Revised Employment Pass Salary Policy effective 1 June 2026」(2026年1月15日)、「Revised Expatriate Salary Booklet」
- マレーシア内務省「Revised Expatriate Salary Policy FAQ」「FAQ: Revised Employment Pass Salary Policy (Official Responses)」(2026年)
- MDEC「Revised Expatriate Salary and Employment Pass Policy FAQ and Briefing Deck」(2026年5月20日)
- JETRO ビジネス短信「雇用パスの月給基準を大幅引き上げ、6月1日から施行」(2026年1月)、「雇用パス制度改正に伴う現地人材への継承計画、提出義務付けを延期」(2026年6月)、「雇用パスとインターン義務化の解説セミナー開催」(2026年8月)
- JETRO クアラルンプール事務所 ミニレポート「雇用パス申請における最低給与改定実施の現状」(2026年7月)
- Labuan Financial Services Authority, Circular No. 337/2026/ALL(2026年6月11日)
- CS Malaysia「マレーシアの平均年収・平均月収はいくら?」「2026年8月の注目案件」、マレーシアスカウト「マレーシア就労ビザ(EP)の給与基準が改定!日本人現地採用への影響は?」(2026年8月)、Reeracoen Malaysia「マレーシア就労ビザ(EP/雇用パス)条件が大きく変更されます」、ABROADERS CAREER「マレーシア駐在員MDの年収と求人」(2026年5月)









