源泉徴収制度とは?国内・海外居住者向けに解説!


源泉徴収という言葉はよく聞く言葉ですが、実際はどういう意味か“曖昧”という方は多いのではないでしょうか。本稿では、源泉徴収の対象者を国内居住者と国内非居住者に分けて解説していきます。

目次

国内居住者、国内法人に対する源泉徴収制度

源泉徴収制度とは

所得税は、納税義務者自身が、1月1日から12月31日までの所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを翌年2月16日から3月15日までに自主的に確定申告して納付する申告納税制度を原則としています。

しかし、申告納税制度と併せて、特定の所得の支払時に、会社などの支払者が所得税を徴収して、所得受領者に代わって税務署に納付する源泉徴収制度が採用されています。

この源泉徴収される税を源泉所得税と言います。
源泉徴収は、個人や法人に対する課税対象の所得の支払時に必要です。

源泉徴収の対象所得は、所得の種類や所得受領者の区分に応じて定められています。
法人に対しては、利子、配当所得のみが源泉徴収の対象です。

居住者に対する申告所得税

所得は所得の種類ごとに区分され、その区分ごとに定められた方法で所得金額が算出されます。

所得金額合計額から各種所得控除を控除し、控除後の課税所得金額に累進税率を乗じて税額を算出します。源泉徴収税額がある場合は、その税額が控除されます。

国内居住者、国内法人への源泉徴収税額

【源泉徴収の課税対象】
・給与、賞与
・退職金
・役員報酬
・支払報酬(税理士や弁護士等の報酬、原稿料、講演料など)
・支払配当金(上場株式の配当、非上場株式の配当など)

給与、賞与

給与・賞与に対する源泉徴収税額の計算方法
給与に対する源泉徴収税額は、金額や扶養家族の人数、月払いか日払いかにより計算方法が異なります。

月払いの場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」、
日払いの場合は「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」に基づいて計算されます。

詳細は、国税庁の公式サイトで確認してください。

所得税は、累進課税になっていますので、源泉徴収においても最大45%の税率を課せられます。

退職金

役員または使用人に対して退職手当等を支払うときには、所得税および復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。

ただし、退職所得控除があります。

<退職所得控除額の計算の表>

勤続年数(=α)退職所得控除額
20年以下40万円×α
20年超800万円+70万円×(α−20年)

役員報酬

役員報酬は、給与所得と同じ扱いです。したがって、所得税、住民税が課税されます。毎月の報酬分から源泉徴収を天引きされ、残金が役員の手取り収入になります。

所得税額=課税所得(所得金額-所得控除)×税率-税額控除額

支払報酬

支払報酬に対する源泉徴収税額の計算方法
雇用関係にない者に支払う報酬であっても、源泉徴収しなければならない場合があります。これを支払報酬と言います。

支払報酬の具体例
・専門的な有資格者(弁護士、税理士、公認会計士、司法書士など)に対する報酬
・原稿料
・講演料
・出演料

支払金額により源泉徴収税額が異なります。

・100万円までの支払金額に10.21%をかけた金額。
・100万円超の支払金額に20.42%をかけて102,100円を加算した金額。

支払配当

支払配当金に対する源泉徴収税額の計算方法
配当金を株主に支払う際に、源泉徴収が行われます。

・上場株式の税率:15.315%
・非上場株式の税率:20.42%
・大口株主(発行済株式総数などの3%以上に相当する数、金額の株式などを有する個人)の税率:20.42%。

二重課税調整

居住者、内国法人 :世界源泉課税
非居住者、外国法人:国内源泉課税

課税対象を国内源泉所得に限定したとしても、国際間の二重課税があり得るので、外国税額控除の規定や国外の所得を非課税とするなどの規定を設けて調整していきます。 

なお、日本の二重課税の排除措置としては、外国税額控除方式(国内法人が外国子会社から受ける配当等については益金不算入方式)が採用されています。

国内非居住者に対する源泉徴収制度

非居住者に対する申告所得税

非居住者は、恒久的施設(PE)を有する非居住者PEを有さないその他の非居住者に区分されます。

PEを有する非居住者とは
(a)事務所などを国内に有する非居住者
(b)国内において建設、組立てを1年以上継続して行う非居住者
(c)特定の代理人を通じて事業を行う非居住者

ただし、租税条約で異なる定めがある場合は、租税条約のPEの定義が優先します。
非居住者に対する課税方法についても、PEの有無に応じてPE帰属所得とそれ以外の国内源泉所得に区分して課税されます。

非居住者に課される申告所得税額は、原則として居住者の場合と同様に計算されます(ただし、所得控除等・外国税額控除の限度額などの差異は有り)。

非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払者は、支払時に、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所や事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。

日本で提供した役務に対して支払われる給与所得が海外で支払われた場合は、日本では源泉徴収されていません。

しかし、非居住者は、給与等総額の20.42%の税額を申告して納付しなければなりません(申告分離課税)。

非居住者向け源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率

No種類税率
1組合契約に基づくPEを通じての事業利益20.42%
2土地等の譲渡対価10.21%*1
3不動産の賃貸料等20.42%*2
4人的役務の提供事業の対価20.42%
5給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等20.42%
6利子等15.315%
7貸付金の利子20.42%
8配当等(上場株式等の配当等、
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配)
15.315%*3,4
9配当等 (上記以外の配当等)20.42%
10産業財産権、著作権等の使用料等20.42%
11公的年金等20.42%*5
12生命保険契約に基づく年金等20.42%*6
13事業の広告宣伝のための賞金20.42%*7
14定期積金の給付補てん金等15.315%
15匿名組合契約等に基づく利益の分配20.42%
*1土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要
*2不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要
*3発行済株式または出資の総数または総額の3パーセント以上に相当する数や金額の株式または出資する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。
*4「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託や特定株式投資信託を除きます。)の受益権および特定投資法人の投資口も含まれます。
*5支払われる年金の額から50,000円(年齢65歳以上の場合は95,000円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。
*6払い込まれた保険料または掛金のうち、支払われる年金の額に対応する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。
*7支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。

外貨払いの場合

非居住者等への支払が外貨の場合には、円換算した上で源泉徴収を行います。
換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、実際の支払日における電信買相場によります。

【電信買相場とは】
外貨を円に交換するときのレート。仲値(当日受け渡し用基準レート)より手数料の分だけ安いレート、TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)ともいう。

租税条約が適用される場合

日本と非居住者等の居住地国間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約に基づき、税率が免除、軽減されることがあります。

免除、軽減を受けるためには、支払日前日までに「租税条約に関する届出書」等を国内源泉所得の支払者経由で支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、租税条約適用により、その条約上の税率が国内の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。

不動産に対する源泉徴収まとめ

海外在住で、日本に不動産を所有し所得を得ている場合

賃貸の場合は、20.42%の源泉徴収が必要
(ただし個人が自分または親族の住居用に借りている場合は源泉徴収不要)

購入の場合は、10.21%の源泉徴収が必要
(ただし個人が自分または親族の住居用に買った場合かつ1億円以下の場合は不要)

退職金に対する源泉徴収まとめ

海外駐在員など非居住者に対して退職金を支払う場合は、
国内における勤務期間に対して20.42%の源泉徴収が原則必要とされています。

【注意】
退職金受領の非居住者が日本企業の役員である場合は、国内・海外勤務期間に関わらず、退職金総額が国内源泉徴収対象になります。つまり、原則、支払い総額に対して20.42%の源泉徴収が必要。

源泉徴収免除制度

恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける恒久的施設に帰せられる国内源泉所得については、原則として総合課税の対象です。

恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるその恒久的施設に帰せられる国内源泉所得については、原則として法人税の課税の対象です。

事業及び資産の所得等以外の所得については、その支払を受ける際に源泉徴収が行われます。

したがって、特定の所得、

例えば、不動産賃貸料や貸付金の利子などについては、その支払を受ける際に源泉徴収されることで、 居住者又は内国法人と異なる取扱いを受けます。  

しかし、恒久的施設を通じて事業活動を行っている非居住者等は、居住者又は内国法人と同様の状況にあります。

したがって、一定要件を満たす場合、非居住者等に対してのみ源泉徴収の対象とされている特定の所得のうち、恒久的施設に帰せられるものについて源泉徴収の免除を認めるなどによって、居住者又は内国法人と同様の取扱いを受けることができます。

まとめ

国内居住者と非居住者向けの源泉徴収制度について総合的に解説してきました。
やや複雑な部分がありますが、本稿を繰り返し読んでいただき、ご理解を深めていただけますと幸いです!

弊社FSIGMAは、国際税務に関する様々な情報についてご提供していますので、他のブログ記事もぜひご参照ください。

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