マレーシアには、就労ビザ、MM2Hビザを始め様々なビザがあります。
本稿は、それらのビザを解説することで、その概要を知ることができます
マレーシアのビザなし滞在
短期ソーシャルビジットパス(短期訪問)
ビザは、日本語では査証と言います。日本国籍のある方が所有する日本のパスポートは世界で最も信用力があるとされています。
このため、日本人がビザなしで入国できる国は非常に多いです(190カ国以上)。マレーシアもその内の一つです。
日本とマレーシアの間には、査証(ビザ)免除取り決めがあります。
日本人の観光や商用目的でのマレーシア入国については、滞在期間が90日以内で、かつ現地で報酬等収入を目的とした活動に従事するためのものでない限りビザなしで入国できます。
俗称「観光ビザ」と言われますが、基本的にビザは免除されます。
ただし、宗教活動、芸能活動、テレビ・映画撮影などについては90日以内の滞在期間であってもビザが必要です。
また、90日を越えて滞在する場合や就労を目的とした場合も、入国前にビザを取得する必要があります。
なお、パスポートは有効期間(残余期間)が6カ月以上ないと入国を拒否されるので、注意する必要があります。
入国時に未使用査証欄連続2ページ残っている必要もあります。
また、帰路(もしくは次の目的地)の航空券の所持が必要です。
入出国審査
入国時には、審査官から入国目的・滞在期間を尋ねられ、パスポートに滞在期間が記載されます。
滞在期間は90日以内ですが、入国後は必要に応じて延長手続きを行います。なお、この手続きは日数が非常にかかるため、延長手続き申請は早目に行う必要があります。
但し、ビザなしで入国した場合は、基本的に滞在延長はできません(ケガ、病気の例外有り)。
長期滞在予定者でマレーシア国外に出る場合には、必ず事前に再入国許可を受けます。これを受けないで出国すると、長期滞在許可も無効となります。
マレーシア国内においては、マレー半島部とボルネオ島のサバ州およびサラワク州がそれぞれ別々に入域管理を行っており、それぞれの間の往来には旅券を提示して滞在許可を受ける必要があります。
マレーシアのビザの種類
【マレーシアのビザの種類】
就労ビザ
マレーシアでは、外国人でも法人を設立でき、外資によるビジネスが可能です。
マレーシアでも給与を得たい方には、就労ビザを取得してのマレーシア移住が良いです。
学生ビザやMM2Hビザでは、マレーシアで給与を得ることはできません。そのため、給与取得を前提としたマレーシア移住には、就労ビザが必要になってきます。
マレーシアの就労ビザは、シンガポールのものと比べると比較的取得しやすいビザではあります。しかし、マレーシアも近年、就労ビザの取得条件が厳しくなってきています。
この就労ビザは、マレーシアに会社を設立してからビザの取得手続きを行うか、マレーシアの既存の会社に社員として入社しその会社にビザの取得手続きをしてもらうか、という2つの選択肢があります。
様々な要件を満たす必要がありますが、マレーシアに長期滞在でき、仕事をするためには不可欠のビザです。
Employment Pass(雇用パス:EP)
雇用形態を問わず、最も一般的なマレーシア現地で働くための雇用ビザが
Employment Passエンプロイメントパスです。
雇用期間は、役職、給与額によって異なります。
Professional Visit Pass(プロフェッショナルビジットパス:PVP)
対象者:マレーシア国内におけるプロジェクトのために短期就労する外国人
内容:マレーシア国外に籍を置いたままで、短期プロジェクトや短期リサーチのためだけに就労を行うためのビザです。短期就労の期間は1年以内です。家族帯同は不可です。
Residence Pass(レジデンスパス:RP)
対象者:最低3年間マレーシアでの就労経験があり、月額給与が15,000RMを超える外国人。
内容:マレーシア政府が国家重要経済分野に貢献している優秀外国人を積極的に誘致する目的で作成されたビザです。このため、申請者本人のマレーシアでの就労年数、最低月給や出身校などの条件面も厳しくなっています。最長10年間の就労・滞在が可能です。
一時就労パス(Temporary Employment Pass)
対象者:半熟練、非熟練労働者
内容:1年以内の就労、日本で給与が支給。
就労許可
対象者:マレーシア人の配偶者である外国人
内容:配偶者として1年以上の長期滞在ビザ(Long Term-Social Visit Pass)を取得することで、就労許可が取得可能です。配偶者は、月額給与等の要件はありません。
学生ビザ+保護者ビザ(ガーディアンビザ)
承認された教育機関に学生として登録された外国人に、学生ビザが発給されます。基本的に就労は認められていませんが、週20時間以内のアルバイトは可能です。
また、学生ビザ発給に伴って、保護者1名分の保護者ビザ(ガーディアンビザ)の発給が可能で、これは非常に特徴的な点です。
扶養家族ビザ(配偶者・21歳未満の子供・両親)
扶養家族ビザ (Dependent Pass)
対象者:EP取得者が帯同する配偶者・子供(21歳未満)、Residence Passやラブアン法人の扶養家族ビザでは、両親も認められます。
内容:EP取得者と同じ期間の滞在が認められます。ビザ更新時期もEPの更新時期と同期します。
MM2HとS -MM2H
MM2H
MM2Hは、出入国に制限がない滞在期間を5年間(更新可)としたソーシャルビジットパスです。
MM2Hは、収入や資産条件などが改められ、昔に比べて条件がかなり厳しくなりました。
MM2Hビザは、家族を帯同できるのも大きなメリット。 配偶者、21歳未満の未婚の子供、60歳以上の両親も連れて行けるのが特徴です。
詳細は、こちらをご参照ください。
S-MM2H
S-MM2Hは、ボルネオ島のサラワク州独自のビザで、MM2Hと同様のビザです。
S-MM2Hは、50歳以上の人にとってはかなり要件緩和されています。
【滞在要件】
サラワク州に年間15日以上滞在義務有り。
マレーシア移住の裏ワザ!サラワク州S-MM2Hビザについて解説
永住権
マレーシア永住ビザ(Entry Permitエントリーパーミット)
<結婚ビザ>
マレーシア国籍保持者と結婚した場合、長期ソーシャルビジットパス(1年毎更新)が与えられ、これを継続して5年間保持し、マレーシアに居住した場合、エントリーパーミット(永住権)の申請が可能です。
<その他>
合法的に継続的に5年間居住し所定額以上の納税者が申請可能です。
但し、ビジットパスやMM2Hパス保持者などは、5年間の居住要件を満たしても永住権申請はできません。
なお、永住権を取得した場合であっても、マレーシアでの選挙権、被選挙権は与えられません。
デジタルノマドビザ
年齢制限はなく、IT、デジタル系全般の仕事を場所にとらわれずに行うことができる自営業者、フリーランサーなどの契約社員、テレワーカー(リモートワーカー)が対象のビザです。
詳細はこちらのブログをご参照ください。
PVIP(富裕層ビザ)
PVIPは、マレーシアと国交のある全ての国の富裕層を対象とする長期滞在ビザという位置付けで、取得者は20年間の長期滞在が可能であることが最大の特徴です。
申請条件として年齢制限はありません。
PVIPの取得者は、マレーシアでの事業経営、就労、就学が可能という利点があり、目的を問わず不動産購入が認められるほか、特定分野への積極的な投資も許可されます。
配偶者、子供(20歳以下)、両親、義理の両親、家政婦を帯同者とすることが可能です。
*21歳以上の子供は帯同者とみなされず、別途PVIP申請が必要となります。
詳細は、こちらのビザをご参照ください。
まとめ
マレーシアの様々なビザについて解説してきました。
複雑なところも多いので、理解が難しい面もありますが、弊社の他のブログを随時ご参照ください。
ビザの要件などは、他国でも同様ですが、頻繁に改変されたりしますので、必ず最新情報にアクセスするようにしてください。
弊社FSIGMAは、マレーシアのラブアン法人で、マレーシアの法人設立、移住、不動産などのビジネスを展開しております。
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