【マレーシア移住】MM2Hビザの条件が改悪!メリット、デメリットと解決方法とは!?


日本人に人気な移住先ランキング16年連続1位のマレーシア!

マレーシアは、お子様の教育や、老後の生活、タックスメリットの目的で移住先に選ばれる方が多く、日本人にとっても住みやすいことが特徴です。

タックスメリットを生かしてマレーシアへ移住する主な方法としては、MM2H(長期滞在ビザ)と就労ビザの取得の2つの選択肢があります。今回は2022年最新のMM2Hの取得条件と、税制的に見たMM2Hのメリット、デメリット、

そしてビザ取得条件に当てはまらなくても移住できる!?方法をご紹介致します。

目次

長期滞在ビザ、MM2Hとは?

MM2Hとは?

MM2Hとは、マレーシアの長期滞在ビザのことです。

マレーシア移住の手段として最も使われているビザです。

「Malaysia My 2nd Home」が正式な名称で、 その頭文字をとってMM2Hと一般的に言われています。ビザは5年更新となっており、5年間の滞在許可が認められますが、条件を満たしていれば何回でも延長が可能です。

MM2H取得条件が厳しくなった!?その理由とは?

MM2H取得条件が厳しくなった!?

コロナ禍の影響で2020年7月よりMM2Hの申請受付が停止になっていましたが、2021年10月より新規の申請が再開されました。しかし、以前に比べてMM2Hのビザ取得条件が厳しくなりました。
*以下、1RM(マレーシアリンギット)=30円(2022年4月28日時点)で換算

以前は、月収の条件が10,000RM(30万円)でしたが、2021年の改定後は月額40,000RM(120万円)以上になりました。
MM2Hは長期滞在ビザなので、マレーシア国内での就労はできないため、マレーシア国外から毎月収入を得られなければいけません。収入条件のみならず、保有を証明する流動資産の金額やマレーシアの定期預金に入れる金額についても大幅に上がりました。

4倍も月収の条件が上がったことにより、マレーシア移住を検討されていた方は、条件の変更に戸惑った方も多いのではないでしょうか。

マレーシア政府の方針が変更になった背景


マレーシア政府としては、全人口における外国人の比率を一定水準以内に押さえたい意向があります。
そこで、今までよりも移住してくる外国人を選別し、よりお金を落としてくれる外国人に絞ってビザを発行しようという方針を強く進めることになりました。この方針の変更は、「マレーシアのシンガポール化」とも言われています。

シンガポールは、富裕層に人気の移住先で、移住のハードルは年々厳しくなっています。エリート志向であるシンガポールでは、学歴や収入の条件が厳しいことで有名です。マレーシアでも徐々にシンガポールのようになっていくのではないかと言われています。MM2Hの主な取得条件を、簡単にまとめてみました。

MM2Hの取得条件について!

【2022年最新版】MM2Hの取得条件について

収入条件:マレーシア国外からの収入が月額40,000RM(約120万円)以上
*MM2Hはあくまでも長期滞在ビザなので、マレーシアでの就労は認められず、国外から年間約1,440万円以上の収入を得る必要があります。
*1RM(マレーシアリンギット)=30円で計算

預金条件:マレーシアの銀行への定期預金額1,000,000RM(約3,000万円)以上
資産条件:移住前の資金残高証明1,500,000RM(約4,500万円)以上
維持コスト:年間登録料が500RM(約15,000円)、年間手数料が申請者本人5,000RM(150,000円)、付帯家族1人あたり2,500RM(約75,000円)
年齢:申請者本人は35歳以上(付帯家族は何歳でもOK)滞在日数:年間90日以上マレーシアの滞在が必須

参考動画:MM2Hの条件改悪について(YouTube)

以前の条件と比べると、一気にハードルが高くなりました!

MM2Hの取得条件について!条件に当てはまらない場合の解決方法?

条件に当てはまらない場合は?

どの国に居ても収入は得られるけれど、
3,000万円もマレーシア銀行に眠らせておくのはもったいない、
移住前の流動資産として4,500万円も用意できない、、
MM2Hでのマレーシア移住を諦めかけていた方はラブアン法人の設立がおすすめです。

MM2Hの取得条件に当てはまらなくても、マレーシア移住ができる!?ラブアン法人とは


最低役員給与として月額1万RM(30万円)を受け取れば就労ビザ取得可能
マレーシア国外からの収益(粗利益)が、年間1,000万円以上ある事業があれば、ラブアン法人の設立がおすすめです。

ラブアン法人を活用してマレーシア移住する方法の詳細はこちら

MM2Hの取得条件に当てはまらなくても、マレーシア移住ができる!?ラブアン法人とは


2022年4月末時点では、既にMM2Hを取得されている方が、次回ビザを更新するタイミングになったとしても、改悪前の緩い条件の方を満たしていれば更新が可能という見解が発表されています。しかし、将来的には改悪された現在の条件が求められる可能性もあるので注意が必要です。

税制的に見る、MM2H取得のメリット・デメリット

MM2Hのメリット

マレーシアに移住したくて、とにかくビザを取得したいという場合には、MM2Hの方が法人設立のパターンより初期コストや維持コストが少なくて済みます。

法人設立で就労ビザを取得する場合、資産証明などの条件はなくなり、収入条件もかなり下がります(毎月1万RM=30万円でOK)が、その分法人の維持費がかかってきます。ラブアン法人の場合は、年間で200万円程度は維持費がかかりますが、MM2Hの場合は、家族で移住しても年間数十万円程度の維持費で済みます。

一方、ラブアン法人は条件を満たすと法人税率3%という脅威のタックスメリットを享受できるので、事業の税金を抑えたい方は検討すると良いでしょう。

MM2Hのデメリット


今のところ、MM2Hでも日本の税務上の非居住者要件を満たせると解釈されているようですが、今後富裕層への課税強化の流れは続くと思いますので、解釈が変更されるリスクがあります。MM2Hは長期滞在ビザなので、マレーシア国内で就労はしない事が前提になっています。

したがって、マレーシアで所得税を納めない(マレーシアは国外源泉所得に対して非課税)ので、マレーシアで納税証明書を受け取ることが難しいのが現状です。そうすると「その人の第一納税地はどこの国なのか?」というのが不明確になりやすく、解釈の変更によっては、日本が第一納税地として認められ、日本でも居住者同様に課税される可能性はゼロではありません。

*個別の税務処理や解釈については、国際税務に詳しい税理士にご相談ください。

弊社では、就労ビザで移住するラブアン法人設立の推奨、サポートを行っております。

アジア随一のタックスヘイブン!ラブアン法人設立について

まとめ

今回は、MM2Hの条件と税制的に見た、メリットとデメリットをご紹介いたしました。将来的なリスクを考えると、就労ビザを取得して、しっかりマレーシアに所得税を納税して、納税証明を取得する方が安心と考えることもできます。

また、各国のビザの取得条件や税制については、よく変更があるので、常にアンテナを張っておく必要がありますので、
最新の情報収集が必要になってきます。

弊社FSIGMA(エフシグマ)では、マレーシアへの移住サポートを行っております。特にタックスメリットを活かした「資産を守るための海外移住」をコンセプトにサポートを行っております。

弊社FSIGMA自身もマレーシア連邦領ラブアンを拠点とし、マレーシア現地の日本人スタッフによるサポート体制もあり、
安心してお任せいただけます。法人設立・ビザ取得・銀行口座開設・不動産探しまでワンストップでサポートをいたします。マレーシア移住をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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